療養泉とは?

温泉法について前に書きましたが、どちらかというと温泉法は 物質的な温泉水を分類し管理するような法律 なのです。今回以降は温泉の「効き目に関することを少しずつ書いていこうと思います。

【療養泉という言葉が出てきます。今回もちょっと難しい説明になりそうですが、温泉を知るうえで外せないので付き合ってください。

温泉について、よく「〇〇泉などと呼びますが、そのような泉質名を付けたり、適応症が認められるには、療養泉でなければなりません。

療養泉とは、環境省が定める「鉱泉分析法指針にて、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供し得るものを療養泉とし、下記の表により定義するとあります。

わかりやすくするため、温泉法の条件と並べて比較してみましょう。

1. 温度(源泉から採取されるときの温度)25℃以上 《「温泉」「療養泉」ともに同じです。

2. 物質(下表に掲げるもののうち、いずれかひとつ) 《7つの条件が「療養泉」に該当します。

物質名「温泉法」の規定値 mg/Kg「療養泉」の規定値 mg/Kg
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000ミリグラム以上総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸(CO₂)250ミリグラム以上1,000ミリグラム以上
リチウムイオン(Li⁺)1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr²⁺)10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba²⁺)5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe²⁺,Fe³⁺)10ミリグラム以上20ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn²⁺)10ミリグラム以上
水素イオン(H⁺)1ミリグラム以上1ミリグラム以上
臭素イオン(Br⁻)5ミリグラム以上
沃素イオン(I⁻)1ミリグラム以上10ミリグラム以上
ふつ素イオン(F⁻)2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄²⁻)1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO₂ )1ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS⁻+S₂O₃²⁻+H₂Sに対応するもの〕1ミリグラム以上2ミリグラム以上
メタほう酸(HBO₂)5ミリグラム以上
メタけい酸(H₂SiO₃ )50ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO₃ )340ミリグラム以上
ラドン(Rn)20(百億分の1キユリー単位)以上 ラヂウム塩(Raとして)1億分の1ミリグラム以上30(百億分の1キユリー単位)以上

温泉法の数値より、療養泉の数値が厳しくなっているのがわかりますね。

ここで療養泉の条件を満たした温泉にのみ、10種類の泉質名を付けることが出来るようになり、そして晴れて【適応症】が認められるのです。

ここで注意したいのは、温泉は薬ではないので「効能とは言ってはいけないのです。あくまで「適応症と言う事です。

泉質名のルール

さあ、療養泉と名乗ることが出来る、10種類の泉質名を見てみましょう。これを【掲示用泉質と呼びます。

単純温泉」「塩化物泉」「炭酸水素塩泉」「硫酸塩泉」「二酸化炭素泉」「含鉄泉」「硫黄泉」「酸性泉」「放射能泉」「含よう素泉

以上となります。この泉質名は大きな「くくりの名前なので、実際には「ーや「・ などで、特殊成分イオン名などを組み合わせて細分化されるのが実際です。

それでは、皆さんが良く知っている代表的な温泉地、草津温泉(湯畑)の泉質を見てみましょう。

泉質は、
酸性・含硫黄ーアルミニウムー硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型)(酸性低張性高温泉)
です。

ここで、やっと私たちが良く見聞きしている温泉の名前になりましたね。

いろいろな温泉に出かけて、脱衣所などに有る温泉分析書を見ると、泉質名の表記が有るのですが、温泉の条件は満たしていても療養泉の定義までいかない温泉などでは、泉質名と記載される場所が「判定となっている場合があります。

例として、このように書かれている場合があります。「判定:温泉法第二条の別表に規定するフッ化物イオン、総硫黄、メタけい酸の項により温泉に適合する」などと記載されます。

次回からは、泉質名の付くルールを詳しく書いていこうと思います。

(温泉ソムリエテキストを参考にしています。)
(環境省のサイトより引用しています。)

温泉うんちく

Posted by norari